裁判や調停を利用しない「協議離婚」で離婚をした夫婦は、離婚者全体の約9割を占めているという。一方で、法務省の調査によると、2012年4月からの1年間で未成年の子がいる夫婦の離婚届の提出は13万1254件で、そのうち親子面会の方法を決めていたのは55%、養育費の分担を取り決め済みだったのは56%であり、裏を返せば離婚夫婦の約半数がこうした取り決めをしていなかったことになる。

アディーレ法律事務所によると、協議離婚をした夫婦においては、「もう話もしたくない」「顔も見たくない」という感情的な理由から拙速に離婚届を提出した結果、こうした重要な取り決めをしないまま相談に訪れるケースがみられるという。

同事務所によると、本来は、財産分与・慰謝料・養育費・面会交流権などについては弁護士を通じるなどして冷静に話し合い、法的に万全な手続きにより決めることが重要で、とくに養育費の支払を確実にするためには、法的な効力を持つ「公正証書」の作成が必要であるという。

ちなみに養育費については夫と妻の収入によっておおよその金額を算出することができるようで、同所のホームページでは「養育費まるわかり診断カルテ」を公開している。

アディーレ法律事務所「養育費まるわかり診断カルテ」
http://www.adire-rikon.jp/calculator/youiku.html